2019年3月

労務・社会保険関係

労働保険料の計算と徴収方法について、ひとつずつ丁寧に説明します

まず、「労働保険料」とは、雇用保険料と労災保険料の総称です。
この2つの保険料をまとめて支払います。

今回は、労働保険料の計算方法と徴収方法について見ていきましょう。

労災保険料・雇用保険料の算出方法

労災保険料・雇用保険料は、それぞれ以下のように算出します。

労災保険料 = 労災保険対象従業員の年間賃金総額 × 労災保険料率
雇用保険料 = 雇用保険対象従業員の年間賃金総額 × 雇用保険料率

なお、労災保険料は、パート・アルバイトを含む従業員を1人でも雇っていれば納付しなくてはいけません。
一方、雇用保険料は、以下の条件を満たす従業員が対象になります。

・31日以上の雇用見込みがあること
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

1週間あたりの労働時間が20時間なので、週休2日だとすると、1日4時間以上働いているアルバイトやパート従業員も、31日以上の雇用継続見込みであれば対象になります。
(出典:
「平成22年4月1日から雇用保険制度が変わりました」

労働保険料の保険料を算出してみましょう

では、実際に労働保険料の保険料を算出してみましょう。

1年間に従業員に支払う賃金が300万円(従業員1名、毎月20万円×12ヶ月+賞与60万円(夏・冬それぞれ30万円))の小売業を営んでいるとします。

労災保険率と雇用保険率は、業種によって異なりますので、ここでは厚生労働省の「労災保険率表」「労働保険料の申告・納付」を参照し次のように計算します。

小売業の労災保険率:3.5/1000

小売業の雇用保険率:9/1000

労働保険料 = 賃金総額 ×(労災保険率+雇用保険率)

3,000千円×(3.5+9)/1000=37,500円

この例でも分かるように、賃金は基本給だけでなくボーナスも含みます。また、通勤手当や扶養手当、時間外手当といった様々な手当がある場合も加算します。

※労働保険料は、年度によって改定される可能性があるので、必ず最新のデータを確認してくださいね。

雇用保険の被保険者負担額の算出方法について

労働保険料のうち、労災保険の保険料については事業者が全額負担しなくてはなりません。
一方、雇用保険の保険料については、雇用者と従業員の双方で負担します。

雇用保険の被保険者負担額は、被保険者(従業員)に支払われた賃金額に被保険者負担率をかけたものです。

今回の例の場合、小売業なので被保険者負担分は3/1,000になります。

被保険者負担分を計算するときは、月額の負担分(12回分)と、夏・冬のボーナスを別々に考えると分かりやすいでしょう。

・給与の負担分(月額):給与200,000円 × 被保険者負担分3/1,000 = 600円

・給与の負担分(年額):月額負担分600円 × 12カ月分 = 7,200円

・ボーナス負担分(夏):ボーナス300,000円 × 被保険者負担分3/1,000 = 900円

・ボーナス負担分(冬):ボーナス300,000円 × 被保険者負担分 3/1,000 = 900円

・被保険者負担分総額:給与の負担分(年額)7200円 + ボーナス負担分(夏)900円 + ボーナス負担分(冬)900円 = 9,000円

一方、この場合の労働保険料の事業主負担分は、38,750円 - 9,000円 = 29,750円 と算出できます。

アスベスト被害者救済のための一般拠出金もあります

また、労働保険料には上記のほかに、一般拠出金というものもあります。
これは、石綿(アスベスト)による健康被害が社会問題化したため、平成19年4月1日から設けられた制度です。
被害者やその遺族の救済のために、すべての事業者が平等に拠出します。

拠出金は、1年間に支払った賃金総額に一般拠出金率(1000分の0.02)を乗じて算出します。

労働保険料の年度更新手続きとは何か?整理しましょう

このように、労働保険の保険料の計算には、以下の4つの情報が必要となるわけです。

・労災保険対象従業員の年間賃金総額

・労災保険料率

・雇用保険対象従業員の年間賃金総額

・雇用保険料率

また、労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を基準とします。
毎月ごとに支払うのではなく、年度始めにまずは概算で保険料を納付し、年度末に賃金総額が確定したら、過不足分を精算するという方式です

。これを「労働保険料の年度更新手続き」といいます。

労働保険料の年度更新手続きは毎年、6月1日から7月10日の間に行うと決められています。

申告期間前になると、所轄の労働局から労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印字された「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」(申告書)があらかじめ送付されます。

確定保険料算定基礎賃金集計表を作成しましょう

労働保険料の納付額を確定するには、前年度の賃金総額を確定する必要があります。その際に必要となるのが、「確定保険料算定基礎賃金集計表」です。

まず、アルバイトやパートも含むすべての従業員の賃金を集計した賃金台帳を用意します。

アルバイト、パートタイムなどの労働者の場合、雇用保険の加入資格を満たしていないことがあるので、資格者かどうかを確認します。また、新入社員や退職者、出向などで従業員の増減があった場合の見落としがないかもチェックします。

基本給のほか、ボーナスや各種手当てもチェック対象です。

年度更新手続きには、前年度の給与支給総額と新年度の給与支給予定額が必要です。期間中に従業員の増減があった場合には、過不足分を支払わなくてはならないので、間違いがあってはいけません。

申告時期が迫ってから慌てるのではなく、4月になり前期末をしめたら準備を始めておくほうがよいでしょう。

賃金を受け取るほうには理解できませんが、賃金の計算は非常に複雑なので、漏れがないように専用ソフトを使用するのも一つの手段です。

労働保険料の申告・納付手続きについて

所轄の労働局から申告書が送付されてきたら、内容をチェックし、概算で支払った保険料と確定させた保険料を比べ、過不足があるようなら支払います。また、新年度の給与支給予定額をもとに、概算の保険料を支払います。

申告書に保険料等を添えて、金融機関か、所轄の都道府県労働局および労働基準監督署に持参する、もしくは申告書を所轄の都道府県労働局および労働基準監督署に提出し、口座引き落としで支払うことも可能です。

最近では、インターネット上で電子申告・電子納付もできますので、公的機関や金融機関の窓口に行く手間が省けます。

小規模の事業者などは、積極的な活用を検討するといいでしょう。

確定申告(税金)関連

自宅の売却益を3,000万円まで無税にする特例を絶対に利用しましょう

さて、居住する不動産(以下「土地建物等」)を売却して、利益が出た場合に使える「3,000万円の特別控除」という特例について説明しました。

土地や建物を売却したときの所得税は3つの要素で決まります。詳しくご説明しますね。

しかし、バブル崩壊以後、かつてベッドタウンとして栄えた場所に購入した自宅を売却して利益を得るケースは少なくなっており、3,000万円の特別控除を使えないという人もいると思います。

そこで、今回は、逆に「損失が出た」場合に使える特例について説明します。

条件に該当すれば、所得税を大きく減らし、還付金を受けることで損失を取り戻すことができますので、新居を買い換えを検討されている方は、資金計画の参考にしてくださいね。

自宅の売却損が、最長3年間の所得税を減らしてくれます

まず、不動産を売却したとき、所得税の計算の基礎となる「譲渡所得」は、(譲渡収入−取得費−譲渡費用)という算式で求められます。

ここで、譲渡所得がマイナスになった場合、このマイナスの数値を「譲渡損失」といいます。

たとえば不動産を売却して700万円の収入を得たとして、取得費や譲渡費用を合わせて900万円あれば、譲渡損失200万円ということになります。

譲渡収入がいくら多額であっても、計算上、譲渡損失となる場合、確定申告や納税は必要ありません。

譲渡損失は、原則、給与や事業など他の所得と合算することができないため、申告したとしても、税額計算に影響しないからです。

しかし、売却した土地建物等が、「居住用」であれば、特例により譲渡損失を他の所得から差し引ける可能性があります。
このような特例は複数存在しますが、今回は、代表的なものとして、「マイホームを買換えた場合に使える特例」(以下「買換え特例」)に限って解説します。

買換え特例には、「損益通算」と「繰越控除」という2つの効果があります。

まず、損益通算とは、譲渡損失を、給与など、他の種類の所得から差し引けるというものです。

たとえば、会社員がマイホームを売却し、給与の所得が500万円、譲渡損失が300万円あるとすると、通常は給与所得500万円に対する所得税がかかるところ、損益通算をすることによって、500万円-300万円=200万円として税金を計算することができるようになります。

次に、繰越控除とは、損益通算をしても引ききれないほどの譲渡損失が発生した場合、最長3年間にわたって損失を繰り越せるというものです。

給与所得が500万円、譲渡損失が800万円あったとすると、損益通算をしても損失が300万円残ってしまいますよね。
この300万円の損失を翌年以降の所得と合算することができるのです。

買い換え特例とローン控除は重複適用できます。
買換え特例は、特段のデメリットなく、大きな節税効果が期待できますので、条件に該当する場合、積極的に利用したいところです。

買換え特例を適用するための複雑な条件をわかりやすく説明します

買換え特例には、3,000万円の特別控除よりも、さらに多くの条件があります。
本記事では代表的な条件について解説しますが、国税庁のホームページも合わせて確認しておきましょう。

1 自分が住んでいるマイホームを譲渡すること
⇒以前に住んでいたマイホームの場合でも、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡していれば問題ありません。

2 譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える資産(旧居宅)で日本国内にあるものの譲渡であること
⇒所有期間とは、契約日ではなく、引渡し日ベースで考えます。
なお、たとえ所有期間そのものが5年を超えていても、売却した年の1月1日時点で5年未満だとアウトです。
とくに間違いの多いポイントですので、注意しましょう。

3 譲渡の年の前年の1月1日から売却の年の翌年12月31日までの間に日本国内にある資産(新居宅)で家屋の床面積が50㎡以上であるものを取得すること
⇒床面積が50㎡という条件は、「居住用」の部分の面積ですので、新居の一部を事業用や貸付用に使う場合は注意が必要です。

4 買換資産(新居宅)を取得した年の翌年12月31日までの間に居住の用に供すること又は供する見込みであること
⇒「居住の用に供する見込みがある」として特例をいったん適用していても、実際に翌年の12月31日までに居住をスタートしていなければ特例を使えなくなります。
そういった場合は修正申告をし、減税を受けていた分の所得税を追加納税しなくてはなりません。

5 買換資産(新居宅)を取得した年の12月31日において買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有すること
⇒住宅ローン契約時点ではなく、12月31日時点で判定することに注意しましょう。

6 旧居宅の売主と買主が、親子や夫婦など特別の関係にないこと
⇒特別の関係とは、生計を一にする親族や、内縁関係にある人なども含まれます。
これらの条件のほか、過去3年以内に譲渡所得に関する特例を受けている場合は、その特例の内容によっては、買い換え特例が使えなくなる可能性があります。
以上のすべての条件を満たせば、買換え特例を適用できますので、確定申告によって、手続きを進めていきましょう。

買い換え特例を使うための手続きについて詳しく説明していきますね

まずは、譲渡所得を申告する際に共通して必要となる「譲渡所得の内訳書」という書面を作成し、譲渡損失の金額を計算します。

ここで計算した内容を、確定申告書に転記します。

さらに、買換え特例を適用するためには、以下の書面を提出する必要があります。

1 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)

2 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書

3 譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他これらに類する書類
⇒譲渡した年の1月1日において、譲渡資産の所有期間が5年を超えることや、土地の面積を示すために必要です。

4 戸籍の附票の写し等
⇒こちらは、基本的に提出しなくても良いのですが、住民票に記載されていた住所と譲渡した資産の所在地とが異なる場合には、住んでいたことを示すものとして提出します。

6 買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写し等
⇒新たに購入した自宅の取得年月日や面積を示すために必要となります。登記事項証明書は原本が必要になりますので、法務局で発行してもらいましょう。

7 取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
⇒年末頃に借り入れをした銀行等から送付されます。償還期間10年以上という条件をクリアしていることを示すためのものです。

8 確定申告書の提出の日までに買い換えた資産に住んでいない場合には、その旨及び住まいとして使用を開始する予定年月日その他の事項を記載したもの
⇒新居を購入したものの、引っ越しがまだという場合に必要となります。
決まった様式はないため、必要な情報を記した書面を自分で作成しなくてはなりません。
これらの書面をすべて揃えて確定申告をすることで、買い換え特例を受けることができます。

特例の計算方法や各書面の記載例については、国税庁が作成したパンフレットの【事例3】が参考になります
(紙の冊子で読みたい場合は、ご面倒をおかけしますが、以下の表紙の冊子を税務署でもらってください)。

以前は、さらに、居住していた事実を示すため、住民票(除票)を提出する必要がありましたが、現在は税務署でマイナンバーを通じて住民登録を確認できるため、提出不要となりました。

ただし、売却する建物の所在地に、住民登録がない場合は注意が必要です。

この場合、住民登録上は、「居住していなかった」ことになっているため、売却した建物に住んでいたことを示す書類(戸籍の附表など)を提出しなくてはなりません。

最後にお伝えしておきたいのが、特例を使うデメリットです。

一見、3,000万円の特別控除にはメリットばかりのように思えますが、住宅借入金等特別控除(いわゆる「ローン控除」)が使えなくなるという大きなデメリットがあります。

自宅を買い換えて、新たにローンを組むような人は、3,000万円の特別控除を使うか、ローン控除を使うかを選択することになります。

譲渡所得の金額や、ローンの金額によって、どちらの制度が有利になるかは変わってきますので、確定申告をする前に、よく検討しておく必要があるでしょう。

今回は、譲渡所得がプラスになった場合の特例について解説しました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

確定申告(税金)関連

土地や建物を売却したときの所得税は3つの要素で決まります。詳しくご説明しますね。

さて、自宅を買い換えたい、実家が空き家になったから処分したいーー。このように、土地や建物を売却する必要に迫られたら、所得税についてあらかじめ考えておきたいところです。
そこで今回は、不動産の売却にまつわる所得税の基本的な計算方法について解説したいと思います。

計算に必要な要素は、「譲渡収入」「取得費」「必要経費」の3つです

今回解説するのは、不動産のうち、以下に挙げるもの(以下「土地建物等」)を売却して利益が出た場合に課せられる所得税についての説明です。この売却益を、所得税の世界では、「譲渡所得」と言います。

・土地

・土地の上に存する権利(借地権等)

・建物

・建物付属設備(エレベーターなど)

・構築物(煙突や橋など)

譲渡所得は、(譲渡収入−取得費−譲渡費用)という算式で求められます。
算式に含まれる3つの要素について、それぞれ見ていきましょう。

「譲渡収入」とは、通常は、土地建物等を売却したときの売値のことです。

ときおり、売買契約を結んだあとに土地面積を実測し、追加で代金を清算する場合もありますが、その場合は、清算額も含めて譲渡収入となります。

また、売買契約の条件によっては、物件にかかる固定資産税を、買主が一部負担するということもありますが、その場合は、負担してもらった固定資産税の金額も譲渡収入に加算してください。

次に、「取得費」について説明します。
その名のとおり、土地建物等を取得したときにかかった費用のことですが、内訳は、主に以下のとおりです。

・購入代金

・購入時に支払った仲介手数料

・契約書に貼付した印紙代

・不動産取得税

これらの費用は、自ら土地建物等を購入したときはもちろん、相続によって引き継いだ場合であっても譲渡所得から差し引くことができます。

たとえば、親が購入した土地を、子が相続して売却したような場合は、親が購入時に支払った金額を取得費にすることができる、ということです。

ここで注意が必要なのが、「減価償却」の問題です。売却するものが、建物の場合、減価償却が発生するため、購入金額そのままの金額を取得費にできません(土地であれば、購入金額がそのまま取得費になります)。

建物には、老朽化等により価値が減っていく「減価償却」という考え方があり、毎年、取得費として算入できる金額が目減りしていくことになります。つまり、過去に1,000万円で建てた住宅でも、売却するときに取得費にできるのは500万円だけといったことが起こるのです。

減価償却の計算は複雑です。建売住宅であれば、購入費を土地の分と建物の分に区分する必要がありますし、不動産を取得した時期や、構造(木造、鉄筋など)などに応じて計算式が異なります。

中古住宅の場合や、建物の内部に事業用としている部分がある場合は、さらに複雑な計算になりますので、詳細な金額を確認したければ、税理士などの専門家に相談する必要があるでしょう。

ただし、税理士に依頼すると報酬が発生する場合がありますし、支払う報酬を確定申告の際に経費にすることもできませんので、まずは地域の税理士会が行なっている確定申告の無料相談会や、税務署の窓口などで相談されると良いと思います。

土地建物等の購入金額から、建物にかかる減価償却を差し引くと、取得費を求めることができます。

また、譲渡収入の5パーセントを取得費にするという特例もあります。

先祖代々引き継いでいる不動産で購入価額が不明なときや、購入額が5パーセントを下回るときは、特例で計算すると良いでしょう。

3つ目の要素として、「譲渡費用」について説明します。

譲渡費用は、「資産を譲渡するために直接かつ通常支出した費用」と法律で規定されています。代表的なものは以下のとおりです。

・登記費用

・不動産売却の際に支払った仲介手数料

・売買契約書に貼付した印紙代

・建物の取り壊し費用

譲渡費用の範囲は狭く、「一般的な不動産取引であれば支払わないようなもの」や、「実際支払っていても不動産売却と関連性の薄いもの」は、譲渡費用とすることができません。

たとえば、部屋をクリーニングする費用などは、「売却のため」というよりは、「建物を維持管理するため」という扱いになるため、譲渡費用には通常認められません。

畳の張り替えや障子の交換などをすることもあるかもしれませんが、やはり、最初に買ったときの状態を維持するための支払いと見られるため、譲渡費用とはならないと考えた方が良いでしょう。

ただし、フローリングを交換するなど、ある程度大規模なリフォームをして、建物自体の価値を高めるような支出であれば、認められる可能性があります。この場合、譲渡費用ではなく、さきほど説明した取得費に加えることになります。

建物の取り壊し費用については、売却するタイミングでの工事であれば問題ないのですが、売却のタイミングより前に、「両親が亡くなって空き家になったから取り壊しておいた」ということでは、譲渡費用に入れることができません。

さて、ここまで、譲渡収入、取得費、譲渡費用について説明しましたが、譲渡所得を計算するためには、これら3つの要素が必要になりますので、関係する契約書や領収書は、大切に保管しておきましょう。

譲渡所得が発生した場合の手続きはどうすればいいの?

譲渡所得を計算した結果、プラスになれば、土地建物等を売却先に引き渡した年分の所得になります。

翌年の3月15日までに、給料などほかの収入を合わせて確定申告をし、納税をしなければなりません。

譲渡所得にかかる税率は、土地建物等の所有期間により異なります。売却した年の1月1日時点において所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下であれば短期譲渡所得と区分され、税率は以下のとおりです。

長期譲渡所得:所得税15%・住民税5%・復興特別所得税2.1%

短期譲渡所得:所得税30%・住民税9%・復興特別所得税2.1%

このように、長期か短期かというだけで、税率に約2倍もの差を設けているのは、投資目的で短期間で売り買いをする場合を想定しているためです。
不動産投資で税率の差を上回る利益が出せるような見込みがなければ、5年以内の売却は避けた方が良いでしょう。

譲渡所得がマイナスだった場合はどうなるの?

一方、譲渡所得を計算した結果、マイナスになった場合について説明します。

この場合、原則、譲渡所得はゼロとなります。損失はなかったものとみなされるため、申告する必要はありませんし、税額も発生しません。

ただし、譲渡所得がゼロとなる人でも、税務署から、郵便物や電話による問合せが来る可能性はありますから、契約書や領収書は保管しておき、「譲渡所得はゼロだった」という点を説明できるようにしておいた方が良いでしょう。

ちなみに、税務署がこうした問い合わせができるのは、法務局から登記情報の提供を受けているからです。

不動産の売買に伴い名義変更をすると、その情報は必ず税務署に通知されますから、土地建物等を売却した人は、「申告が必要となる可能性がある人」として管理されます。

ですから、譲渡所得がプラスであるにもかかわらず、申告しないままでいると、後から税務調査を受ける可能性がありますし、追徴税が課せられるリスクもあります。申告期限前に譲渡所得を計算し、申告が必要なのかどうかをきちんと確かめておきましょう。

労務・社会保険関係

【傷病手当金】病気になった時・ケガをしたときの傷病手当金給付手続きについて分かりやすく説明します。

さて、仕事中に病気や怪我をすると、思うように働けないのに、出費がかさむばかりで不安が募るという方も多いと思います。
労災ではない傷病による休職は、あくまで働く人の事情による休暇なので、「労働していない時間は給与もない」というノーワークノーペイの原則に基づき、無給となる企業も多くあります。
今回は、そのようなときの支えになる「傷病手当金の給付手続き」について、分かりやすく説明します。
傷病手当金を受け取るための条件を知ろう
会社からの給与が受け取れない場合でも、社会保険には「傷病手当金(しょうびょうてあてきん)」という制度があります。
この制度は、私傷病によって休暇を取らざるを得ない労働者やその家族の生活を守るためのものです。
傷病手当金を受け取るための条件は、以下の通りです。
1.業務外の理由での病気や怪我による休業であること
業務上・通勤災害によるものや病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外となり、業務や通勤途上で受けた災害による病気や怪我は、労災の給付対象となります。
2.業務に就くことができないこと
業務に就くことができないかの判断は、被保険者の業務内容を考慮し、第三者が判断します。
3.連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
私傷病で仕事を休んだ日から連続して3日間の待機期間の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待機期間には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。
4.休業期間に給与が支払われていないこと
休業している期間中に給与が支払われていた場合、傷病手当金の対象にはなりません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支払われます。
このほか、同一の病気で障害厚生年金を受けている場合や、出産手当金をもらった場合などは、傷病手当金の支給額が調整されます。
また、傷病手当金受給中に刑事罰を受けて刑事施設に入った場合には、支給が停止されます。
傷病手当金の給付額を計算してみましょう
傷病手当金の給付額は以下のように計算します。
<平成28年度以降の1日あたりの支給額の計算方法>
12ヶ月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 2/3
例えば、月給28万円の人なら、28万円÷30×2/3=約6,220円と計算します。
標準報酬月額には基本給だけではなく、通勤手当や残業手当といった各種手当ても含まれます。
ただし、一時的に支給される見舞金のようなものは含まれません。
(出典:全国健康保険協会 「傷病手当金支給日額・出産手当金支給日額早見表」)
傷病手当金の支給期間は1年6カ月です
傷病手当金の支給期間は、1年6カ月です。
この期間中に復職してまた休職した場合でも、同じ病気や怪我による休職であれば、引き続き傷病手当金の支給が認められます。
例えば、骨折で3月1日から2ヶ月休職し(待機3日間で3月4日が支給開始日)、その後復職したものの、また病状が悪化し6月1日から再び休職したような場合には、3月4日〜翌年の9月3日までが支給期間となります。
また、傷病手当金の受給期間にほかの病気や怪我で働けなくなった場合には、新たな支給期間が認められます。
こうして見ると、無限に傷病手当金を支給することができそうですが、実際には3年程度休職していると、就業規則に則って勤め先から退職を勧められるケースが多いようです。
傷病手当金の申請方法について
傷病手当金の申請方法を見ていきましょう。
1.勤め先に長期欠勤の報告をする
病気や怪我による療養期間が4日以上に渡りそうなときは、勤め先の担当者に相談し、欠勤にするか有休休暇を取得するか相談します。
欠勤扱いで無給となる場合には、傷病手当金の申請準備をします。
2.医師に「意見書」への記入を依頼
「傷病手当金支給申請書」を用意し、医師に「意見書」への記入を依頼します。
これは、休暇をとっている間、病気や怪我が原因で就労不能だったことを証明するものです。
病院によっては、書類の作成に時間がかかることもあります。
3.勤め先に「事業主記入欄」への記入を依頼
医師からの記入が終わったら、勤め先に申請書を提出し、「事業主記入欄」に記入を依頼します。
ここで、休業期間中は無給であったことを証明してもらいます。
4.勤め先から健康保険組合などに提出
医師、事業主、本人の記入欄すべてに記入したら、勤め先の担当者経由で健康保険組合や協会けんぽに提出します。
このほか、怪我による申請や、支給開始日以前の12ヶ月以内に転職している場合、障害厚生年金、老齢年金を受給している人、被保険者が亡くなった場合などは、追加書類が必要になるため担当者に確認しましょう。
退職していても傷病手当金が受け取れます
「傷病手当金」は、退職したら支払われなくなると思っている人もいるかもしれません。
しかし、以下の条件に該当していれば、退職していても傷病手当金が受け取れます。
・退職日に病気や怪我が原因で就業が不能
・退職日までの健康保険の加入期間が1年以上ある
・退職前に傷病手当金の給付を受けている
なお、傷病手当金を受け取っている場合、雇用保険の失業給付は受け取れません。
失業給付は「就職の意思はあるが失業している人」に支給するもので、傷病手当金は「病気や怪我が理由で働けない人」に支給するものなので、同時に受給するのは矛盾が生じるためです。
会社が傷病手当金を代理受給することも可能です
休職期間中の給与が無給だったとしても、厚生年金や健康保険といった社会保険料の負担額は、会社負担・本人負担ともに、就業中と変わりません。
給与から天引きできない分は、本人が支払うか、会社が立て替えます。
療養中の従業員に支払いをさせるのは不可能なことも多く、会社が立て替えるケースもあるでしょう。
ただ、復職せずに退職した場合など、立て替え分の支払いを巡ってトラブルになることもあるようです。
そのため企業側は、従業員に支払われる傷病手当金をいったん受けとり、社会保険料などを差し引いた上で、従業員に支給することも可能です。
もしものときに備えるためにも、傷病手当金について知っておきましょう
病気休職の期間中の賃金を全額支給する企業はごくわずかかもしれません。
多くの企業は、健康保険上の「傷病手当金」や各種健康保険組合における独自の傷病手当付加金を含めた企業負担に留まっていることが想定されます。
病気や怪我をしてしまうと、最悪の場合は無給になるか傷病手当金など賃金の一部のみカバーする手当金に頼らざるを得ません。
もしもの時に備えるためにも、傷病手当金に関する知識を備えておくとよいでしょう。

【独立】個人事業主・起業家に役立つ話

雑所得の確定申告方法ってどうすればいい? 必要経費とは? どこまで経費に認められるの?

雑所得の必要経費とは? どこまで経費に認められるのか?

さて、インターネットが普及したことにより、ブログやアフィリエイト、LINEスタンプ、最近では仮想通貨・ビットコインで収入を得ている方も増えてきています。
給与とは違うので、趣味感覚でされている方は、お金を稼いでいる感覚を失いがちですが、そういった副収入も課税対象になることがあります。そのなかでも雑所得といわれるものについて解説していきます。

まず、雑所得って何やねん?

雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営利業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。

雑収入は必要経費がどこまで認められるの?

副業を公に認める企業も増えてきていることから本業とは別に副業を始めて、収入を得る人が増えています。

サラリーマンが副業によって収入を得ると、気になるのが副業で得た収入を確定申告する必要があるのかとということです。

原則として雑所得は、収入から必要経費を引いた金額が、20万円を超えれば確定申告が必要であり、20万円以下であれば確定申告は不要です。

ややこしいのが、収入の金額は比較的簡単にわかりますが、必要経費がどこまで認められるのかということです。

なんでもかんでも必要経費として計上していいかというと、もちろん明確なルールが存在します。

たとえば、所得税や住民税などは必要経費として認められていないこともルールの一つです。

ここでは、所得で必要経費を申告するために注意しておくことをご紹介します。

必要経費とは?

所得税法上、所得を得るために必要な経費のことを言います。事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。

(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

収支内訳書の提出は必要なの?作成するのめんどくさいです・・・

収支内訳書とは、1年間の売上、原価、経費を申告し、最終的な利益がどれくらいあったのかを報告する書類です。

雑所得が20万円を超えている場合、青色申告している場合は「所得税青色申告決算書」に、白色申告している場合は収支内訳書に経費を記入して申告する必要があります。

雑所得の必要経費として申告するためには、基本的に領収書を提出する必要があります。

また、クレジットカードの明細でも少額であれば領収書として認めてもらえます。
必要経費を申告する際には、その年の1月1日~12月31日までに副業の経費として利用した領収書を保管しておいて提出すれば問題ありません。

雑収入の必要経費として認められる項目について教えてよ

パソコンの費用は必要経費として認められる?

雑所得の必要経費を個別に見ていきます。 まず、原則としておさえておきたいのが、雑所得の必要経費に算入できる金額は次のとおりです。

・総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
・その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 つまり、雑所得を得るために業務遂行上必要であると税務署に認められれば必要経費として認められます。

パソコンの費用としては、プロバイダ料金、サーバー料金、パソコン本体の料金など取引の記録から雑所得を得るために必要であると明確に区分できていれば必要経費としてみなされます。

交通費は必要経費として認められる?
交通費の考え方もパソコンと同様です。 業務遂行上必要と認められる、交通費(電車、バス、タクシー)、ガソリン代、高速料金、宿泊費用、駐車料金などは必要経費として認められます。

業務遂行上必要と認められない交通費は必要経費としては認められません。

東京に遊びに行くために利用した新幹線代などは雑所得の必要経費としては認められないということです。

雑収入を得るための打合せをするために利用した新幹線代は必要経費として認められるということです。

家賃は必要経費として認められる?
自宅兼事務所として利用している事務所の家賃は、事務所で利用している割合分を必要経費として参入することができます。
水道光熱費も家賃と同様の考え方ですので、自宅を事務所と兼用して利用している場合は事務所としてどの程度の敷地面積を利用しているのかを自己申告する必要があります。

概算の必要経費は認められる?
領収書を紛失してしまった場合に経費を概算で申告することは認められていません。
経費として認められるためには、必ず証拠資料として領収書を保管しておく必要があります。

ただし、例外として家内労働者(いわゆる内職者)には、家内労働者等の必要経費の特例は認められています。
家内労働者等の必要経費の特例とは、実際にかかった経費の額が65万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が65万円まで認められます。 家内労働者には特例として65万円までは必要経費として認められています。

雑収入に対して必要経費に算入できる割合はどれくらい?

昔は業種によって概算経費率が存在しましたが、現在は廃止されています。
参入できる経費の割合はどれくらいが適正かという正解はありません。
雑収入を得るために直接要した費用であれば割合がどのくらいであっても認められますので、かかった費用は正確に申告すれば割合が高くても問題ありません。

経費の上限が3割という意見がネット上に見受けられますが、概算経費率が存在しないため、必要経費が3割までは認められるという規定はありません。
きちんと領収書を保管しておき、必要経費として認められれば3割以上であっても以下であっても雑所得の必要経費として認められます。

じゃあ、必要経費に上限はないの?

雑所得にかかった必要経費に上限はありません。

1年間をとおして雑所得の必要経費はいくらまでしか申告できないという線引きはありませんので、根拠のある正確な経費を申告すれば指摘をうけることはありません。
1年間の必要経費を計算した結果、赤字になってしまったということももちろんありえます。

経費は専用クレジットカードを使った方が圧倒的に便利ですよ

経費の管理方法は様々な方法がありますが、つまるところ最終的に申告しやすい状態にしておけば良いのです。
この時、多くの場合が「領収書を紙で管理しておく」というやり方をとってしまっている場合が多いです。

しかし紙ではなくしてしまうことも多々ありますし、一枚一枚日付を確認して月ごとに振り分けるなどの作業が必要となります。
(保存しておくのも面倒ですね)

そこで「経費専用のクレジットカード」を作っておきましょう。

クレジットカードで支払うことで、オンラインでいつでも利用明細を見ることができますし(カード会社によっては保存期限が決まっている場合もありますので、その時は一括で画面を保存しておくと良いでしょう)。

いちいち紙で残しておく必要がありません。
間違えている方も多くいますが、経費申請は「領収書」である必要はありません。

「お金を使った」ということが証明できれば良いので、クレジットカードの利用履歴でもなんの問題ないのです。

そういった点を総合的に鑑みても専用のクレジットカードを作り、経費決済の際に利用するのが良いでしょう。

もちろん現金で支払って紙で保存する経費もありますので、「専用クレジットカードで管理+紙管理」にすることにより、管理を簡略化できるメリットがあります。

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20代の転職について

2024年新卒採用 新卒がもう会社を辞めたくなったら辞めた方がいい。その理由をわかりやすく説明します

新卒で会社を辞めたいと思うのは当然のこと

さて、2018年採用者に限らず、新卒の3割は3年以内に辞めてしまうという話を聞いたことはありませんか?

実際のところ、離職率は会社によって違いますが、毎年平均して3年以内の離職者は、概ね25%~35%です。

そう。新卒の3割は3年以内に、3人に1人以上が辞めているのです。

もし、あなたが「もう、会社を辞めたいよ。でも、まだ1年目だし・・・」

「もう、無理。どうしても耐えられなくて辞めちゃったよ・・・」

と悩んでいるとしたら、それは恥ずかしいことでも、情けないことでも何でもない。
社会で働くひとりの人間として、あたりまえの感情だと思います。

私の経験からいきますと、同じ新卒で入ったメンバーのうちのひとりが、入社2日目に辞表を出して辞めました。

これは極端かもしれませんが、実際、2ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年と辞めていく新人がいるのは、もはやあたりまえの光景なのです。

だって、仕事ってキツイでしょ!?

それでいて、何だか全然働いていないおじさんが、あなたの倍以上の給料をもらってるんですよ!?

そんな光景を知ってしまうと、辞めたくなるのが人情ってものです。

8時間労働でさえ、フルで頑張ればツラいのにプラス残業。

その残業が長時間で、しかも残業代が払われてないとしたら、これはれっきとした労働基準法違反ですからね。

しんどくてツライ思いをしているのは、あなたが未熟だとかそういう訳じゃありません。

ハッキリいいます。そういう会社の姿勢が、そもそもおかしいんです。

20代は貴重すぎる時期です

あなたは20代前半だと思います。

その貴重な20代を、不平不満を抱えて、おまけに大きな不安を抱えて、その会社で過ごしていいんでしょうか?

「でも、先輩にかわいがられてるのもいるし。。。」

確かにいますね。

体育系のコが中心です。

でもね、彼らは学生時代からタテの文化に慣れているので、会社の上下関係に馴染みやすいだけなんです。
今後、仕事ができるかどうかなんて、わかりませんよ。

あなたが、仕事を辞めるかどうか、迷っているなら会社を辞める!

これが答えですよ。

20代はあなたが思っている何倍も貴重な時期です。

だったら、自分に合っている環境で働いて、経験を積み重ねていけばいい。

迷うだろうけど、下手したらうつになって心療内科のお世話になるくらいに悩むことはありませんよ。

「ちょっとまって!」

「本当に仕事辞めて大丈夫なの?」

「辞めたらどうしたらいいのか?」

という疑問と心配があると思いますが、ひとつひとつそれを解消していきましょう。

では、説明していきますね。

日本は空前の人手不足に悩んでいる

いまの日本は空前の人手不足なんです。
ニュースでも日々報じられていますが、これは本当のことです。

しかも、圧倒的に足りていないのは20代。
よって、転職市場ではとにかく若い世代。特に20代が圧倒的に優遇されております。

本当は20代が欲しいけど、無理だから30代を採用する企業もチラホラどころか、普通にあります。

嫌な仕事を続けているのは、「3年は続けないと・・・」という、世間からの強迫観念もあるんじゃないでしょうか?

もし、そうであれば、心配することはないです。

仕事をすぐに辞めたところで社会の負け組になるわけでも、何でもありません。

あなたは新聞の経済欄に目をとおされるでしょうか?

またはネットで経済ニュースに触れていませんでしょうか?

もし、ご覧になっているのなら、そこに有力企業の新社長の顔写真とプロフィールが載っていることに、気付かれている方もおられると思います。

○○株式会社 新社長○○氏

平成○○年○○大○卒。○○入社という紹介欄です。

これを見ていると、新卒で入った会社をすぐに辞めている人が結構いるんです。

例えば、

82年○○入社。83年当社入社。10年取締役。17年副社長。

みたいな感じで。

最初に入った会社が合わなくても、次のところで頑張ればいいんです。

ひとつの会社にこだわりを持つ必要はないのです。

社会人なら、2~3回は転職している人がザラにいます。

しかも、転職経験者のほうが、ずっと同じ会社にいる人よりも好待遇で生き生きとして、私から見ると人生を楽しんでいる気がします。

学校を卒業してから、ずっとひとつのところにいつづける職業って、もはや公務員くらいしかなくなっているのが、実情ではないでしょうか?

心配は要りません。経験不足は若さで充分補える

あなたが転職に慎重になるのは、

「社会人としての経験が少ないし・・・」

という部分があるのではないでしょうか。

経験不足は、その若さで充分にカバー可能です。

逆に、癖がついていなくて、純粋な人材を企業側は欲しがるのです。

転職はプロのエージェントと相談しながら決めるのをオススメします

転職するって言っても、どうすればいいのかわからない・・・

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40代の転職について

アラフォー事務職女性が転職に成功する方法をご紹介。転職エージェントを利用してキャリアを上手にアピールするノウハウを学ぼう

※本ページはアフィリエイト広告を利用しています

私は38歳の事務職員です。
14年以上も、ある小さな会社で営業事務や一般事務として働いていましたが、社会全体の景気の悪さから、勤めていた会社の経営状態も悪化してしまいました。
ボーナスのカットに始まり、基本給も下がってしまって、夜遅くまで働いても残業代がまったくもらえない状態になり、自分自身の生活が苦しくなってしまったので、やむなく転職することを余儀なくされました。

会社に勤めながらの初めての転職活動でしたので、友人のすすめである転職サイトに登録して、プロの転職エージェントに頼って転職をすることにしました。

転職エージェントに登録して、初めて分かった自分の市場価値

友人の話によると、「転職エージェントに希望の職種や希望年収などを伝えておけば、自分にあった仕事を紹介してくれるので、ハローワークや自分で一生懸命になって仕事を探すよりはるかに効率的だ」と言っていました。

早速ある転職エージェントに登録したところ、すぐにキャリアカウンセラーの方から電話がかかってきたので、翌日には面談することになりました。カウンセラーとの面談の中で、私は年齢も転職の限界と言われている35歳をとっくに過ぎでいましたし、キャリアと言っても小さな会社でしか就業経験がありませんでしたので、正直ドキドキしてしまいました。

ところが、キャリアカウンセラーの方は「私の職務経歴を見てこれは何とかなりますよ」とおっしゃってくださったのです。
といいますのも、本当に10人足らずの小さな会社に勤めていましたので、事務のほかに、みんなのパソコンの修理やちょっとした外回りだったり、税理士さんに持っていく前の簡単な経理の伝票などを作成しておりましたので、これらが全て十分なキャリアにつがなっているという話でした。

(小さな規模の会社で事務しかやったことがない)と自信がなかった私でしたが、カウンセラーの方によると、「職務経歴書の中にこれらの経験を書いておけば、あなたを必要とする会社はあるはずですよ」とおっしゃてくださいました。私は職務経歴書を、総務的なことや経理的なことも処理が可能だという事を含めて改めて書き直してみました。

カウンセラーの方も履歴書や職務経歴書を一緒になって添削してくださったので、安心してお任せできました。間もなくしてお仕事を紹介していただき、おかげで書類選考もすんなりと通過することができました。

実際の面接では、あなたはどういったお仕事をされてきましたかと聞かれたのですが、一般的な事務仕事だけではなく、総務的な仕事だったり簡単な経理処理までもやってきましたと自信を持ってアピールをしました。

面接官の人が、「小さな会社を長い間おひとりで切り盛りされてきたのですね。大変なことも多かったでしょう。今度はそのキャリアをうちの会社で生かしてみませんか」と採用の話を切り出してもらえたのです。

つまり、今までやってきた小さな会社での仕事を褒めてもらえて、ひとつのキャリアとして認めてもらえたのです。

これは本当に嬉しかった。

涙が出るほど嬉しかったです。

こうして私の転職活動は終わりました。

転職エージェントを利用して上手にアピールすることが大切ですね

38歳にもなると、年齢の問題で転職活動をするにも及び腰になってしまいます。
しかし、転職のプロである転職エージェントに登録することで、自分のキャリアを客観的に評価してもらえて、どんなキャリアに応募可能なのか具体的に教えてくれます。

視野を広げるためにも、ぜひ転職エージェントを利用しましょう。

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です。

20代の転職について

新卒入社したサービス業界を辞めてメーカーの営業に転職した時の求人選びのコツを伝授します。労働条件で絞り込んでから、応募先を決めました。だって働き始めてからが本番ですから

私が新卒で退職して、第二新卒の転職活動で正社員雇用で転職にした時の体験談についてお話しします。

新卒の会社を辞めて、転職しようと思ったきっかけは、新卒で入ったサービス業界の会社が長時間労働あたりまえ、休日出勤あたりまえに加えて、短期間での長距離の慣れない転勤などがあり、さらに店舗ごとの人間関係によるストレスで体調を崩してしまい、ごく当たり前な単純作業の連続でこのままでは成長できないと思ったからです。

転職をする決意をして、真っ先に転職についてなにもわからなかったのでリクルートやDODAなどの転職サービスについてインターネットで調べて、転職サービスに2つほど登録をしました。就職活動とは違う形で自己PRなどを書かないといけなかったり、面接のノウハウや転職に関することが手っ取り早くできる転職支援サービスにも登録をして、バックアップしてもらう形でスタートしました。

転職活動でやることと併行して、モチベーションを維持することが大切です

転職活動を開始する時にすぐ転職支援サービスに登録をしたので、面談をした上で自己PRや職務経歴書の作成を最初に行いました。
入社2年未満での転職だったので、新卒の会社で何を取り組んだのか?、成果を上げたのか?、自分の長所、短所など経験を自己PRで考える段階で、正直かなり行き詰まりました。

ただ、第二新卒だとまだそれほど経験より熱意や仕事に対する姿勢、考え方などが重視されると聞いて、視点を変えて上手く書くことができました。

それと同時進行で転職の要因となったサービス業とは違う、土日休み、少ない残業などの労働環境や正社員、自分のやりたいことのできる広報や人事、営業などの職種に絞って会社へ応募などしました。

希望に近い会社を支援サービスでの担当者の方が選定してくれたので非常に楽でした。
最初の作業以外は思いのほかスムーズに進んで、面談も転職サービス側が行っているセミナーや練習などを数回取り組んで、面接に臨んだのでそれほど緊張することなく、自分の想いを伝えることができて、1ヶ月半ほどでメーカーの営業職に内定をいただいて転職に成功しました。

半月は会社に行きながらの転職だったので、体力やモチベーションを維持するのが一番大変な部分でした。

転職でのポイント。痛感したこと

初めての転職活動はわからないことが多いので、とりあえず転職サービスで情報を集めることが大切です。

全面的にバックアップを求める場合は、転職支援サービスを利用するのもオススメです。ただ、転職支援サービスは、会社によって紹介された企業への転職が条件となる場合があるので、支援サービスと自分でやるのを上手く利用するとより自分に合った会社が見つけやすいです。

また、第二新卒、30代などのキャリアや年齢によって転職で求められるポイントが変わってきます。

第二新卒なら経験ではなく、将来性を考えて、熱意や仕事に対する姿勢などが求められる一方で30代などになると経験が求められ、即戦力として期待されるので、そのまでのキャリア形成や自分の長所をいかに伝えられるかが重要になります。

面接は、きちんと練習をして、事前準備をしていけば、大抵なんとなかなるので最初をしっかりやることです。
一番大切なのは、自分の転職の理由ややりたいことに対しての気持ちがモチベーションに繋がるます。体調管理をしっかりとして諦めずにやることが転職成功に繋がります。

転職はプロのエージェントと相談しながら決めるのをオススメします

転職するって言っても、どうするのがベストなのかわからない・・・

実際、あなたひとりだけでネットで調べたり、ハローワークで探したりするのはやめたほうがいいでしょう。
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DODAに登録するには

DODAに登録する場合は、公式ホームページから『登録する』を押した後、あなたの基本情報を入力します。 (お名前や生年月日、住所、連絡先等です)


次に、直近の職務経歴を入力するのですが、ここには前職の経歴を入力しましょう。

最後の[自由記入欄]には、転職エージェントと確実に連絡がとれる曜日・時間帯などを入力しておきましょう。

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転職成功の秘訣は【非公開求人】にあった!/DODAエージェントサービス

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30代の転職について

地方の塾講師をリストラされた女性の転職体験談。未経験だった事務職の内定を手に入れました

※本ページはアフィリエイト広告を利用しています

地方の大学卒業後、そのまま同じ地方の進学塾で塾の講師として働いていました。

進学塾といっても、広告をバンバン出しているような大手ではなく地元にある小さな塾です。

少子化の影響で、塾へ通う子どもの数の減少したためか、勤めていた小さな塾の教室が閉鎖することになってしまい、私も36歳の時にリストラにあってしまいました。

結婚の予定もなく、付き合っている人もおらず、また、実家から離れて生活していましたので、働かなければという思いが強く、ハローワークには毎日通い、知人の紹介で何社か面接に行く機会はあったのですが、正社員としての採用はなかなか難しかったです。

あと、立ち仕事は肉体的にキツイので、座ってできる事務の仕事を探していたのもよくなかったのかもしれません。

塾の講師しか仕事経験がなかったのですが、スクール関係の事務なら「ちょっと畑違いだけど、なんとかならないかな・・・」という思いもありました。

地方の事務職ってハローワークで探すと条件が新卒以下なのも多くて、絶望的な気持ちにもなりました。

そんな折、たまたま見ていたサイトに無料で提供している”仕事適性診断”の文字を見かけました。

どうやらこのサイトは、一般事務・営業事務から経理、人事労務、採用アシスタントと事務職の転職サービスをしているようでした。

オンライン面談実施中と入社一年後の定着率93.5%という言葉に縋って、私は登録ボタンを押しました。

登録自体は30秒で終わりました。

登録してみたのはここです。



転職活動なんて人生で初めてのことでしたし、たったひとりで転職活動をするのにはなかなか勇気がなかったので、その時に転職のプロによるサービスを活用していこうと思ったのです。

キャリアカウンセリングというものを初めて受けてみて、自分のこれからの仕事への方向性や、将来設計のようなものが見えてきて、本当に実のある時間を過ごすことが出来ました。

転職活動に必要な書類についても添削をしてくださって、塾といっても小さな店舗を任されていたのなら、子供たちの親御さんたちへの直接の対応仕方や、入塾手続きに必要な書類を扱ったりしたことがあるという経験を、もっとアピールして書いた方がいいと言われました。

カウンセラーのアドバイス通りに書類を訂正したところ、応募した書類の選考がうまく通って、すぐに面接の日程まで決まってしまいました。

ひとりで転職活動をしていた頃は、面接どころか書類選考すらなかなか通らなかったのに、あまりの進歩にびっくりしてしまいまいした。
実際の面接では、以前に勤めていた塾ではどういった仕事をしていたのか、塾の講師の経験をこれからどういった方向で生かしていきたいのか、社会に貢献するとしたらどういうことができるのか、などということを聞かれました。

私がこの面接で感じたことは、『予備校の受付や事務といっても、将来社会へ飛びだっていく子供たちを預かって教育する業務に携わっていく仕事なので、少なからずとも社会や教育への貢献の意欲がある人しか採用したくない』、といったその予備校独自の経営方針を感じました。
1次面接は無事に通過して、2次面接には役員クラスの人がずらりと並んでいました。

面接は「あなたの思うこれからの教育とはというテーマで好きなことを述べてください」、というものでした。

それから1週間後には2次面接も無事に通過して「採用が内定した」、と転職サービス会社からうかがって非常に驚きました。

転職活動を初めてから4ケ月目の事でした。決して諦めずに転職活動をしてみれば、きっとご縁のある会社はあるのです。

私が利用した転職サービスは、 バックオフィス業務特化のオンライン転職支援サービス【Backup Carrer】です。



Back up careerは、主に20代30代(男女問わず)の事務などのバックオフィス系業務を希望する方向けの転職支援サービスです。
地方でもOK。全国対応なのには驚きました。

事務の仕事って、地方では難しいと思っていましたが、あるところにはあるんですね。

大企業の関連会社など、業績が安定しており待遇の良い求人が多く、またサポートも書類作成から面接での受け答えまでしっかりやってくれます。

また、ブラック企業排除を掲げていて、離職率の高い企業や労働環境に問題のある企業の求人に引っかかるリスクもありません。

オンライン面談にも対応しており、在職中でも登録してキャリア相談をすることが可能です。

優良求人がたくさんありますから、【Backup Carrer】を利用することで思わぬ求人と出会えることがありますよ。

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