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開業届とは何か?
「開業届」とは、個人が事業を開始したことを税務署に届けるための書類です。
同時に、事業をやめるときは廃業届を提出します。
しかし、中には「起業してみたものの、まだ儲けも少ないから・・・」と考えている間に開業届を出すのを忘れてしまった人もいるのではないでしょうか?
そこで今回は、気になる開業届のあれこれについてご紹介します。
<h3開業届の未提出に関する罰則はありません>
事業開始にあたって税務署に対する届出を「個人事業の開廃業届出書」と言います。
これがいわゆる「開業届」です。
個人事業主になると、事業の規模に応じて所得税が課せられます。また、事業の規模によっては個人事業税も発生しますし、消費税の課税事業者に該当する場合には、消費税の申告書を提出して納税しなくてはなりません。
開業届を提出すると、こういった税金関係のお知らせが税務署から届くようになります。
所得税と消費税は国税として税務署に納めますが、個人事業税は地方税として各都道府県税事務所に納めます。ちなみに、都道府県税事務所に提出する届出の名称は「個人事業税の事業開始等申告書」です。
開業届けの提出期限は、原則的に開業してから1か月以内ですが、未提出に関する罰則は定められていません。
また、「個人事業税の事業開始等申告書」については、確定申告をすると自動的に都道府県へ通知されるため、提出しない人もいるようです。
開業届を提出するメリットをご紹介
1.青色申告ができる
開業届を提出することによる最大のメリットは、確定申告で青色申告ができることでしょう。
青色申告をすると、年間収入から経費に加え65万円の控除ができるようになります。また、赤字が出た場合も3年にわたって繰り越しが可能です。
なお、青色申告をするにはあらかじめ税務署で手続きが必要になるほか、複式簿記による「仕訳帳」「総勘定元帳」の記帳と、貸借対照表と損益計算書の作成が必要です。
簿記の知識がない初心者には難しいように思えますが、最近は会計ソフトで簡単に記帳できます。
65万円の控除は個人事業主にとって大きいので、ぜひチャレンジするべきでしょう。
開業届と青色申告に必要な「所得税の青色申告承認申請書」は、同時に税務署に提出するという人が多いようです。
2.屋号の銀行口座が持てる
また、開業届を提出すると、屋号で銀行口座が開けます。
個人口座と事業用の口座は分けたほうが経理作業も楽になります。
また、屋号を名乗り口座を作ることで、社会的な信用も高まります。
開業届を出すにあたって注意すべきタイミング
1.会社を辞めて起業する人
今まで勤めていた先を辞めて独立・開業するという人もいるでしょう。こうした人のうち、雇用保険から失業給付を受けている人は、開業届のタイミングを見計らったほうが良いかもしれません。
失業保険を受け取る条件の1つに、「本人に再就職する意思と能力があること」が求められています。開業届を出して事業を開始している場合、「再就職する意思がない」と見なされるため、失業給付が受けられなくなる可能性があります。
なお、雇用保険の給付の1つに「再就職手当」もあります。これは、「再就職」という名前がついていますが、実は起業した場合でも受け取ることができます。
ただし、再就職手当を受け取るには以下の条件があります。
受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職、または事業を開始したこと。
就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。
また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待機期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
1年を超えて勤務することが確実であること。
原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
“(出典:ハローワークインターネットサービス「再就職手当のご案内」)”
起業する人が再就職手当を受け取る場合には、「7日間の待機期間満了後に就職または事業を開始」しなければなりません。
したがって、在職中の場合や、退職届を出したり法人を設立したりした場合には認められないことになります。
起業したばかりだと、「1年を超えて勤務することが確実」という部分に引っかかりを感じる方もいるかもしれませんが、開業届や会社のウェブサイトなどのコピーを持参すれば認められることが多いようです。
なお、再就職手当の給付額は以下の通りです。
1.支給残日数3分の1以上、3分の2未満の場合 支給残日数 × 40% × 基本手当日額(1円未満切り捨て)
2.支給残日数3分の2以上の場合 支給残日数 × 50% × 基本手当日額(1円未満切り捨て)
(出典:ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」)”
起業したばかりで何かとお金がかかる時期に、少しでも手助けになる手当がもらえると心強いですね。
2.配偶者の扶養で社会保険に入っている人
パートの主婦が夫の扶養に入れるかどうかの基準として、「年収130万円のカベ」などといいますね。
これは、健康保険や厚生年金といった社会保険の扶養に入るための限度額の基準のことで、パートや個人事業主であっても年収130万円を超えた場合、年金保険料を納める必要のない国民年金の第三号被保険者ではいられなくなります。
ただ、健康保険の場合、扶養の範囲を外れるかどうかは、加入している健康保険組合の基準によります。
「年収130万円」までであればOKという場合、「所得130万円」までOKという場合のほか、中には収入によらず「配偶者が自営業の場合、健康保険の扶養に入ることはできない」と定めていることもあります。
この場合、開業届を出していると自営業とみなされてしまいます。
そのため、扶養に入っている方は、開業届の提出前に配偶者が加入している健康保険の規約をチェックすることをおすすめします。
社会保険の扶養を外れると、年間十数万円以上の負担になります。
開業してそれ以上収益を上げている場合は気にする必要はないかもしれませんが、微妙なラインという場合は扶養の範囲内にとどめるのが得策でしょう。
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