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雑所得の必要経費とは? どこまで経費に認められるのか?
さて、インターネットが普及したことにより、ブログやアフィリエイト、LINEスタンプ、最近では仮想通貨・ビットコインで収入を得ている方も増えてきています。
給与とは違うので、趣味感覚でされている方は、お金を稼いでいる感覚を失いがちですが、そういった副収入も課税対象になることがあります。そのなかでも雑所得といわれるものについて解説していきます。
まず、雑所得って何やねん?
雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営利業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
雑収入は必要経費がどこまで認められるの?
副業を公に認める企業も増えてきていることから本業とは別に副業を始めて、収入を得る人が増えています。
サラリーマンが副業によって収入を得ると、気になるのが副業で得た収入を確定申告する必要があるのかとということです。
原則として雑所得は、収入から必要経費を引いた金額が、20万円を超えれば確定申告が必要であり、20万円以下であれば確定申告は不要です。
ややこしいのが、収入の金額は比較的簡単にわかりますが、必要経費がどこまで認められるのかということです。
なんでもかんでも必要経費として計上していいかというと、もちろん明確なルールが存在します。
たとえば、所得税や住民税などは必要経費として認められていないこともルールの一つです。
ここでは、所得で必要経費を申告するために注意しておくことをご紹介します。
必要経費とは?
所得税法上、所得を得るために必要な経費のことを言います。事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
収支内訳書の提出は必要なの?作成するのめんどくさいです・・・
収支内訳書とは、1年間の売上、原価、経費を申告し、最終的な利益がどれくらいあったのかを報告する書類です。
雑所得が20万円を超えている場合、青色申告している場合は「所得税青色申告決算書」に、白色申告している場合は収支内訳書に経費を記入して申告する必要があります。
雑所得の必要経費として申告するためには、基本的に領収書を提出する必要があります。
また、クレジットカードの明細でも少額であれば領収書として認めてもらえます。
必要経費を申告する際には、その年の1月1日~12月31日までに副業の経費として利用した領収書を保管しておいて提出すれば問題ありません。
雑収入の必要経費として認められる項目について教えてよ
パソコンの費用は必要経費として認められる?
雑所得の必要経費を個別に見ていきます。 まず、原則としておさえておきたいのが、雑所得の必要経費に算入できる金額は次のとおりです。
・総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
・その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 つまり、雑所得を得るために業務遂行上必要であると税務署に認められれば必要経費として認められます。
パソコンの費用としては、プロバイダ料金、サーバー料金、パソコン本体の料金など取引の記録から雑所得を得るために必要であると明確に区分できていれば必要経費としてみなされます。
交通費は必要経費として認められる?
交通費の考え方もパソコンと同様です。 業務遂行上必要と認められる、交通費(電車、バス、タクシー)、ガソリン代、高速料金、宿泊費用、駐車料金などは必要経費として認められます。
業務遂行上必要と認められない交通費は必要経費としては認められません。
東京に遊びに行くために利用した新幹線代などは雑所得の必要経費としては認められないということです。
雑収入を得るための打合せをするために利用した新幹線代は必要経費として認められるということです。
家賃は必要経費として認められる?
自宅兼事務所として利用している事務所の家賃は、事務所で利用している割合分を必要経費として参入することができます。
水道光熱費も家賃と同様の考え方ですので、自宅を事務所と兼用して利用している場合は事務所としてどの程度の敷地面積を利用しているのかを自己申告する必要があります。
概算の必要経費は認められる?
領収書を紛失してしまった場合に経費を概算で申告することは認められていません。
経費として認められるためには、必ず証拠資料として領収書を保管しておく必要があります。
ただし、例外として家内労働者(いわゆる内職者)には、家内労働者等の必要経費の特例は認められています。
家内労働者等の必要経費の特例とは、実際にかかった経費の額が65万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が65万円まで認められます。 家内労働者には特例として65万円までは必要経費として認められています。
雑収入に対して必要経費に算入できる割合はどれくらい?
昔は業種によって概算経費率が存在しましたが、現在は廃止されています。
参入できる経費の割合はどれくらいが適正かという正解はありません。
雑収入を得るために直接要した費用であれば割合がどのくらいであっても認められますので、かかった費用は正確に申告すれば割合が高くても問題ありません。
経費の上限が3割という意見がネット上に見受けられますが、概算経費率が存在しないため、必要経費が3割までは認められるという規定はありません。
きちんと領収書を保管しておき、必要経費として認められれば3割以上であっても以下であっても雑所得の必要経費として認められます。
じゃあ、必要経費に上限はないの?
雑所得にかかった必要経費に上限はありません。
1年間をとおして雑所得の必要経費はいくらまでしか申告できないという線引きはありませんので、根拠のある正確な経費を申告すれば指摘をうけることはありません。
1年間の必要経費を計算した結果、赤字になってしまったということももちろんありえます。
経費は専用クレジットカードを使った方が圧倒的に便利ですよ
経費の管理方法は様々な方法がありますが、つまるところ最終的に申告しやすい状態にしておけば良いのです。
この時、多くの場合が「領収書を紙で管理しておく」というやり方をとってしまっている場合が多いです。
しかし紙ではなくしてしまうことも多々ありますし、一枚一枚日付を確認して月ごとに振り分けるなどの作業が必要となります。
(保存しておくのも面倒ですね)
そこで「経費専用のクレジットカード」を作っておきましょう。
クレジットカードで支払うことで、オンラインでいつでも利用明細を見ることができますし(カード会社によっては保存期限が決まっている場合もありますので、その時は一括で画面を保存しておくと良いでしょう)。
いちいち紙で残しておく必要がありません。
間違えている方も多くいますが、経費申請は「領収書」である必要はありません。
「お金を使った」ということが証明できれば良いので、クレジットカードの利用履歴でもなんの問題ないのです。
そういった点を総合的に鑑みても専用のクレジットカードを作り、経費決済の際に利用するのが良いでしょう。
もちろん現金で支払って紙で保存する経費もありますので、「専用クレジットカードで管理+紙管理」にすることにより、管理を簡略化できるメリットがあります。
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