【傷病手当金】病気になった時・ケガをしたときの傷病手当金給付手続きについて分かりやすく説明します。

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さて、仕事中に病気や怪我をすると、思うように働けないのに、出費がかさむばかりで不安が募るという方も多いと思います。
労災ではない傷病による休職は、あくまで働く人の事情による休暇なので、「労働していない時間は給与もない」というノーワークノーペイの原則に基づき、無給となる企業も多くあります。

今回は、そのようなときの支えになる「傷病手当金の給付手続き」について、分かりやすく説明します。

傷病手当金を受け取るための条件を知ろう

会社からの給与が受け取れない場合でも、社会保険には「傷病手当金(しょうびょうてあてきん)」という制度があります。
この制度は、私傷病によって休暇を取らざるを得ない労働者やその家族の生活を守るためのものです。
傷病手当金を受け取るための条件は、以下の通りです。

1.業務外の理由での病気や怪我による休業であること
業務上・通勤災害によるものや病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外となり、業務や通勤途上で受けた災害による病気や怪我は、労災の給付対象となります。

2.業務に就くことができないこと
業務に就くことができないかの判断は、被保険者の業務内容を考慮し、第三者が判断します。

3.連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
私傷病で仕事を休んだ日から連続して3日間の待機期間の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待機期間には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。

4.休業期間に給与が支払われていないこと
休業している期間中に給与が支払われていた場合、傷病手当金の対象にはなりません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支払われます。
このほか、同一の病気で障害厚生年金を受けている場合や、出産手当金をもらった場合などは、傷病手当金の支給額が調整されます。
また、傷病手当金受給中に刑事罰を受けて刑事施設に入った場合には、支給が停止されます。

傷病手当金の給付額を計算してみましょう

傷病手当金の給付額は以下のように計算します。

<平成28年度以降の1日あたりの支給額の計算方法>

12ヶ月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 2/3

例えば、月給28万円の人なら、28万円÷30×2/3=約6,220円と計算します。

標準報酬月額には基本給だけではなく、通勤手当や残業手当といった各種手当ても含まれます。

ただし、一時的に支給される見舞金のようなものは含まれません。

(出典:全国健康保険協会 「傷病手当金支給日額・出産手当金支給日額早見表」)

傷病手当金の支給期間は1年6カ月です

傷病手当金の支給期間は、1年6カ月です。
この期間中に復職してまた休職した場合でも、同じ病気や怪我による休職であれば、引き続き傷病手当金の支給が認められます。

例えば、骨折で3月1日から2ヶ月休職し(待機3日間で3月4日が支給開始日)、その後復職したものの、また病状が悪化し6月1日から再び休職したような場合には、3月4日〜翌年の9月3日までが支給期間となります。

また、傷病手当金の受給期間にほかの病気や怪我で働けなくなった場合には、新たな支給期間が認められます。
こうして見ると、無限に傷病手当金を支給することができそうですが、実際には3年程度休職していると、就業規則に則って勤め先から退職を勧められるケースが多いようです。

傷病手当金の申請方法について

傷病手当金の申請方法を見ていきましょう。

1.勤め先に長期欠勤の報告をする
病気や怪我による療養期間が4日以上に渡りそうなときは、勤め先の担当者に相談し、欠勤にするか有休休暇を取得するか相談します。
欠勤扱いで無給となる場合には、傷病手当金の申請準備をします。

2.医師に「意見書」への記入を依頼
「傷病手当金支給申請書」を用意し、医師に「意見書」への記入を依頼します。
これは、休暇をとっている間、病気や怪我が原因で就労不能だったことを証明するものです。
病院によっては、書類の作成に時間がかかることもあります。

3.勤め先に「事業主記入欄」への記入を依頼
医師からの記入が終わったら、勤め先に申請書を提出し、「事業主記入欄」に記入を依頼します。
ここで、休業期間中は無給であったことを証明してもらいます。

4.勤め先から健康保険組合などに提出
医師、事業主、本人の記入欄すべてに記入したら、勤め先の担当者経由で健康保険組合や協会けんぽに提出します。
このほか、怪我による申請や、支給開始日以前の12ヶ月以内に転職している場合、障害厚生年金、老齢年金を受給している人、被保険者が亡くなった場合などは、追加書類が必要になるため担当者に確認しましょう。

退職していても傷病手当金が受け取れます

「傷病手当金」は、退職したら支払われなくなると思っている人もいるかもしれません。

しかし、以下の条件に該当していれば、退職していても傷病手当金が受け取れます。

・退職日に病気や怪我が原因で就業が不能

・退職日までの健康保険の加入期間が1年以上ある

・退職前に傷病手当金の給付を受けている

なお、傷病手当金を受け取っている場合、雇用保険の失業給付は受け取れません。

失業給付は「就職の意思はあるが失業している人」に支給するもので、傷病手当金は「病気や怪我が理由で働けない人」に支給するものなので、同時に受給するのは矛盾が生じるためです。

会社が傷病手当金を代理受給することも可能です

休職期間中の給与が無給だったとしても、厚生年金や健康保険といった社会保険料の負担額は、会社負担・本人負担ともに、就業中と変わりません。

給与から天引きできない分は、本人が支払うか、会社が立て替えます。

療養中の従業員に支払いをさせるのは不可能なことも多く、会社が立て替えるケースもあるでしょう。

ただ、復職せずに退職した場合など、立て替え分の支払いを巡ってトラブルになることもあるようです。
そのため企業側は、従業員に支払われる傷病手当金をいったん受けとり、社会保険料などを差し引いた上で、従業員に支給することも可能です。

もしものときに備えるためにも、傷病手当金について知っておきましょう

病気休職の期間中の賃金を全額支給する企業はごくわずかかもしれません。

多くの企業は、健康保険上の「傷病手当金」や各種健康保険組合における独自の傷病手当付加金を含めた企業負担に留まっていることが想定されます。

病気や怪我をしてしまうと、最悪の場合は無給になるか傷病手当金など賃金の一部のみカバーする手当金に頼らざるを得ません。

もしもの時に備えるためにも、傷病手当金に関する知識を備えておくとよいでしょう。