税務署に開業届けを出して個人事業主となった場合、収入が130万円未満であれば健康保険は扶養家族のままでいられるの?

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さて、ひとくちに「起業」といっても事業規模は様々です。

例えば、「夫の扶養家族になっているが、自宅で料理教室やネイルサロンを開業したい」という方もいるでしょう。
そういった方が開業届を出して事業主となった場合、引き続き扶養家族として、税金や健康保険、年金その他のメリットを受けることは可能なのでしょうか。

今回は、開業届を出して事業主になった場合の税金や健康保険などについてご紹介します。

扶養の範囲内で個人事業主として開業できます!

まず結論から言うと、「扶養の範囲内で個人事業主として開業することは可能」です。

開業届と社会保障の間に関係はありません。

なお、法人として起業した場合は、社長ひとりであっても社会保険に加入する義務があるので、扶養にはなれません。

日本の税制には「配偶者控除」や「扶養控除」という仕組みがあり、扶養する家族がいる人は年間所得から一定額が差し引かれ、税金が安くなります。

例えば、主婦が配偶者の扶養に入っている場合、年間38万円を超える所得があると、配偶者控除が受けられなくなります。

パートの主婦が夫の扶養に入れるかどうかの基準として、「年収103万円のカベ」「年収130万円のカベ」などと表現されることもあります。

まずは、この2種類を見ていきましょう。

「年収103万円のカベ」についておさらいしましょう

まず、パート主婦で言うところの「年収103万円のカベ」について。

これは、給与所得が103万円のパート主婦の場合、勤め人を対象にした65万円の給与控除を差し引くとちょうど所得は38万円になります。
そこから基礎控除の38万円を差し引けば、所得は0円と
いうことになるので所得税が発生せず、配偶者控除も受けられます。
さらに配偶者の税金も安くなり、良いことづくめです。

また、上記の配偶者控除と混同されやすい制度に「配偶者特別控除」があります。
これは、「配偶者の所得が38万円超76万円未満の場合、一定額の所得控除を受けられる」という制度です。つまり、38万円以上の収入がある場合も、76万円未満であれば、扶養家族としてみなす、ということです。

なお、2018年から配偶者控除が見直しとなり、年収103万円が150万円に引き上げられることが決まっています。
配偶者特別控除についても年収要件が201万円まで拡大されるので、より扶養内で働きやすくなると言えるでしょう。

「年収130万円のカベ」は所得ではなく収入です

次に、「年収130万円のカベ」についてです。
これは、健康保険や厚生年金といった社会保険の扶養に入るための限度額を指しています。

年収130万円を超えた場合、パート主婦であっても年金保険料を納める必要のない国民年金の第三号被保険者でいられなくなります。
この場合、個人事業主と見なされるので、自分で社会保険料を納めなくてはなりません。なお、こちらの130万円という額は所得ではなく「収入」なので、違いに注意が必要です。

配偶者の扶養に入っている人が個人事業主として開業した場合は?

ここで、配偶者の扶養に入っている人が個人事業主として開業したケースに戻ります。

パート主婦と同様に、年間38万円以上の所得があると配偶者控除が受けられなくなりますが、このとき注意しておきたいのは「パートやアルバイトなど給与所得者の“収入”」と「個人事業主の“所得”」は考え方が違うという点です。

個人事業主の“所得”とは、収入から必要経費を引いたものを指します。

1.所得税・住民税について
まず、「年収103万円のカベ」にかかわる所得税の課税ラインです。
収入から必要経費を引いたものが個人事業主の“所得”ですが、さらに確定申告で青色申告をし、一定条件をクリアすると追加で65万円が控除されます。
つまり「収入―経費―65万円=所得」となります。 この所得が38万円以下であれば、所得税は課税されません。

なお、青色申告をするには、あらかじめ税務署で手続きが必要になるほか、複式簿記による「仕訳帳」「総勘定元帳」の記帳と、貸借対照表と損益計算書の作成が必要です。

簿記の知識がない方にとっては少しハードルが高く感じるかもしれませんが、最近は会計ソフトで簡単に帳簿付けができます。

ですから、収入がある程度見込めるのであれば、チャレンジしてみてもいいでしょう。

一方、住民税については自治体によって課税基準が異なり、38万円以下でも課税されることがありますので確認が必要です。

2.社会保障について
ついで、「年収130万円のカベ」といわれる社会保険についてです。青色申告の65万円は税金に関してのものなので、社会保険での扶養には適用されません。

・健康保険について
加入している健康保険組合によって扱いが異なります。個人事業主であっても「年収130万円までであればOK」という場合や、「所得130万円までOK」という場合もありますし、中には個人事業主は全てNGという場合という場合もあるのです。

また、「年収130万円」までという条件の場合、費用は引けませんので注意しましょう。

・国民年金について 国民年金については、130万円までの収入であれば第三号被保険者として扶養の範囲に入ることができます。国民年金の扶養判定は、収入から費用を差し引くことができます。

赤字なら確定申告しなくてもいいの?

個人事業主の場合、事業所得が38万円以下であれば確定申告をしなくても良いとされています。

これは、所得から基礎控除の38万円を差し引けば、所得が0円になるためです。

ただし、赤字の場合は、翌年以降に事業が軌道に乗って収益が出せた場合に、赤字を繰り越すことができるので、翌年以降に節税するためにも確定申告しておくことをおすすめします。

なお、この場合は最長3年間赤字が全額繰り越せるため、青色申告がおすすめです。

【注意!】扶養から外れると、保険料だけで年間30万円の負担増!

ここまで、配偶者の扶養に入っている人が個人事業主として開業するケースについて見てきました。年収130万円のカベを超えてしまうと、扶養から外れて自分で社会保険料を納めなくてはならなくなります。

この場合、健康保険料と国民年金の負担だけで、年間だいたい20万~30万円もの負担が増えてしまいます。

個人事業主として開業し、この分を負担してもプラスになるほどの収益を上げられているなら気にする必要はありませんが、微妙なラインという場合は年収130万円以内に収めておくのが得策と言えるでしょう。

最後まで読んでくださって、ありがとうございました。