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さて、自分で事業を始める時、いきなり金融機関から融資を受けるのがなかなか難しいという場合があるかと思います。
日本では政府がバックアップをしている新創業融資制度と各地方自治体がバックアップしている制度融資というものがあり、それぞれ新たに事業を始める人向けの融資を行っています。
各制度の違いについてとそれぞれ注意すべき点を紹介していきます。
開業資金の調達で悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。
新創業融資制度
新創業融資制度は日本政策金融公庫が提供している融資制度の1つで、日本政策金融公庫自体は政府のバックアップを元に成り立っています。
元々異なる目的で運営されていた3つの金融公庫が統合され、今では中小企業向けの融資・農林水産業向けの融資・国民全般を対象とした小口の融資や教育ローンに使える融資などを運営しています。
複数の種類の融資を取り扱っており、その中の1つが新創業融資制度となっています。
新たに事業を始める人も制度の対象となっており、3,000万を限度額として無担保・無保証で融資を受けることができます。
制度融資
制度融資は通常金融機関から融資を受けるのとは異なり、各自治体・金融機関・信用保証協会の3つが関わってきます。
各自治体でも受けている制度融資を利用すると、信用保証協会を経て金融機関に預託を行い、万が一融資後に回収できなくなった時のリスクを金融機関から信用保証協会に肩代わりさせることで、低金利で中小企業や開業する人をメインに融資をしていく形態をとっています。
リスクを低減できるため、通常よりも融資を受けやすく個人であれば保証人不要、法人の代表であれば代表が保証人になることで融資を受けることができます。
このように、融資に至るまでに信用保証協会が関わっているのが制度融資の特徴です。
信用保証協会が関わる場合、通常の融資とは別に信用保証協会からの「信用」を元に融資を受けることができるため融資を受ける枠を広げることができますが、信用保証協会がリスクを肩代わりしている分、金利とは別に保証料を支払う必要がでてきます。
保証料については利用する融資の内容や貸付額、残高の大きさになどよって変わってきますが、地方自治体によって異なる場合がありますので、利用する際は事前に確認するようにしましょう。
東京都を例に取った場合、大きく2つの料率があります。
責任共有外保証料率
経営安定保険、災害関係保険、特別小口保険、創業関連保険、事業再生保険、小口零細企業保証制度、救済権消滅保証、中堅企業特別保証制度に関連する場合は、責任共有外保証料率となります。リスクの大きさによって区分が別れており、0.45%~1.90%までの9区分に分かれています。
責任共有保証料率
上記以外に該当するものは責任共有保証料率となります。こちらは一律で1.15%と定められています。
融資を受けた際は通常の金利に加えてこちらの保証料も載ってくるため、どこから融資を受けるかを選ぶ際は保証料の有無を把握する必要があります。新創業融資制度と制度融資を比べて場合、制度融資のみに保証料が必要となりますので元金から増える分はしっかり計算するようにしましょう。
自己資金については、新創業融資制度でも制度融資でもそれぞれ要件があります。
新創業融資制度
新創業融資制度では自己資金についての要件があり、新たに事業を始めるもしくは、事業を始めてから1期が終わっていない場合については創業資金の内10分の1以上は自己資金であることが確認できなければいけません。つまり、自己資金の10倍までの金額を創業資金とし差額を融資として受けることができるということです。
また、自己資金については事業に使用される予定の資金のみとなり、それ以外は自己資金として認められないこととなります。
ただ、自己資金が不要になるケースもあり、
「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」
「産業競争力強化法に定める認知特定創業支援事業を受けて事業を始める方」
についてはこちらの自己資金要件を満たしているとされ、自己資金については実質要件無しとなります。
今まで携わってきた事業と同じジャンルで開業を考えている方は、自己資金が不要なのかどうか確認するようにしましょう。
制度融資
制度融資の中にも創業融資や経営支援融資など様々な種類の融資がありそれぞれ要件がことなるため、詳細は該当する地方自治体の情報を確認することが必要です。
ここでは東京都の創業融資を例として紹介していきます。
創業融資は新たな事業を始める、創業した後の事業運営の資金のための融資となっています。
創業融資の場合は自己資金の要件があり、創業前であれば自己資金に1,000万円を足したものを上限として融資を受けることができます。
ただし、自己資金の大きさに関わらず上限は2,500万円で設定されているため注意が必要です。
また、自己資金の計算方法は「創業する人が事業にあてるために用意した合計金額」から
「残存返済期間が2年以上ある住宅ローン、設備資金等の返済を前提とする借入金の年間の返済予定額の2年分」「その他借入金」を引いたものとなります。
事業にあてるために用意した合計金額については、預貯金や敷金、入居保証金、不動産を除く事業設備などが認められています。また、その他の資産についても自己資金として認められる場合があるため、詳細な金額は評価後に決定します。
新創業融資制度でも制度融資でも一定自己資金の要件はあり、どれを自己資金とみなすかは融資の内容によって変わってくるため、詳しくは窓口で相談するようにしましょう。
日本政策金融公庫は沖縄以外の各都道府県、制度融資については信用保証協会が47都道府県と横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市には市にもあるため相談してみると良いでしょう。
基本的に新創業融資制度でも制度融資でも個人の場合において連帯保証は不要となります。
新創業融資制度
個人、法人共に原則連帯保証は不要となります。
ただ、法人で利用する場合代表者が連帯保証人になることは可能で、その場合には税率が0.1%低減されます。
また、連帯保証の他に担保も不要となっています。
制度融資
制度融資の利用にあたって信用保証協会を利用することになりますが、原則個人では連帯保証は必要無く、法人の場合は法人代表以外の連帯保証は不要となります。
ただ、エリアによって原則から外れるケースがあり、東京都の場合は「本人または代表者が健康上の理由のため、事業継承予定者が連帯保証人となる場合」など例外もあるため確認が必要です。
新創業融資制度と制度融資の違いについてここまで説明してきましたが、どちらもメリット・デメリットがあるため細かい部分までを検討しないことにはどの制度を利用すべきかをなかなか決められないかと思います。
自己資金の大きさや金利・保証料率をしっかり考えた上で自分の事業にあった融資の形態を選ぶようにしましょう。